TOKYO PRO-BOND Marketに投資できるのは?

TOKYO PRO-BOND Marketは、金融商品取引法の改正により導入された
プロ向け市場制度を活用した新しい債券市場です。

TOKYO PRO-BOND Marketに上場された債券を購入できる投資家は、下記の特定投資家の資格を有する投資家又は非居住者に限られます。これは現在の社債市場において、一部の個人向け社債を除き、ほぼ全ての投資家をカバーしています。

なお、非居住者については、平成22年度税制改正で導入された非居住者債券所得非課税制度の対象になります。


特定投資家の定義

  • 適格機関投資家(金融機関など)
  • 上場会社
  • 資本金5億円以上の株式会社
  • 政府・日本銀行

    「みなし」特定投資家(証券会社への申出、確認が必要)

  • 上記以外の株式会社
  • 地方公共団体
  • 3億円以上の金融資産及び純資産を持ち、金融商品について1年以上の取引経験を有する個人

 

TOKYO PRO-BOND Marketに上場しようとする債券について特定投資家向け取得勧誘を行う場合には、原則として、発行体と投資家との間及び証券会社と投資家との間でそれぞれ譲渡制限契約を締結することが求められます。また、TOKYO PRO-BOND Marketに上場した債券について市場外でOTC取引を行う場合には、特定投資家向け売付け勧誘等に該当し、勧誘を行う者とその買付者との間で譲渡制限契約の締結が必要となります。

TOKYO PRO-BOND Marketに上場しようとする債券について特定投資家向け取得勧誘を行う場合には、勧誘を行う者から勧誘を受ける者に対して告知が必要となります。また、TOKYO PRO-BOND Marketに上場した債券について市場外でOTC取引を行う場合にも、勧誘を行う者から勧誘を受ける者に対して告知が必要となります。

投資家は、TOKYO PRO-BOND Marketに上場する債券について、上記のすべての義務を包括的に満たすための契約(包括契約)を、引受証券会社との間で締結することができます(TOKYO PRO-BOND Marketに関するQ&AのQ55,56参照)。つまり、投資家がTOKYO PRO-BOND Marketの上場債券を初めて取得する際に、引受証券会社との間で包括契約を締結すれば、以後、同証券会社との間でTOKYO PRO-BOND Marketの上場債券を売買する際や、同証券会社が引き受けたTOKYO PRO-BOND Marketの上場債券を取得する際に、転売制限契約の締結及び告知を改めて行う必要がなくなります。

以下の通り、当ウェブサイトに包括契約のひな型を掲載しますので、ご活用ください。