TOKYO PRO-BOND Marketに関するご質問

PRO-BONDに関して皆様から寄せられたご質問とそれに対する回答を掲載しております。


TOKYO PRO-BOND Market創設のねらい

  1. TOKYO PRO-BOND Market創設の目的はなんですか。[Q1]

  2. 債券発行者及び投資家にとってのTOKYO PRO-BOND Marketのメリットはなんですか。[Q2]


総則、定義(規程第1条~第3条、第25条関係)

 

  1. どのような有価証券が上場できますか。[Q3]
  2. 開示資料の言語を変更することはできますか。その際の留意点について教えてください。[Q4]
  3. 規程第3条でいう「本国等における法制度、実務慣行等」とはなんですか。[Q5]


上場申請(規程第4条~第8条関係)

  1. TOKYO PRO-BOND Marketを利用した債券の発行と「上場」の関係について教えてください。[Q6]
  2. 「有価証券新規上場申請書」の受付の窓口と受付時間について教えてください。[Q7]
  3. 代理人による申請は可能ですか。また、英語での申請、相談、照会は可能ですか。[Q8]
  4. プログラム情報とはなんですか。プログラム情報を提出するとどのような利点があり、また義務が発生しますか。[Q9]
  5. プログラム情報と発行登録書の違いはなんですか。[Q10]
  6. プログラム情報の第2号様式以外の様式の利用は可能ですか。[Q11]
  7. プログラム情報と特定証券情報の関係について教えてください。[Q12]
  8. プログラム情報の提出は必ず求められますか。[Q13]
  9. プログラム情報の利用についての適格性要件はありますか。[Q14]
  10. プログラム情報に基づいて発行する債券は、必ず上場する必要がありますか。[Q15]
  11. プログラム情報の公表方法を教えてください。[Q16]
  12. 特定証券情報とは何ですか。[Q17]
  13. 特定証券情報には、第5号様式以外の様式の利用は可能ですか。[Q18]
  14. 債券について保証を受けている場合、保証会社に関する情報の開示は求められますか。[Q19]
  15. 特定証券情報に関する特例について教えてください。[Q20]
  16. プログラム情報を公表している場合の、特定証券情報の記載方法について教えてください。[Q21]
  17. 許容される会計基準について教えてください。[Q22]
  18. 特定証券情報の公表方法を教えてください。[Q23]


上場適格性(規程第9条~第12条関係)

  1. 株式会社TOKYO AIM取引所は、上場審査を行いますか。[Q24]
  2. 本規程でいう格付業者の範囲について教えてください。[Q25]
  3. 格付けの取下げは、上場廃止基準に抵触しますか。[Q26]
  4. 格付けのレベルは問わないという理解で正しいでしょうか。たとえば、BBB格以上であることは必要ないという理解で良いですか。[Q27]
  5. 格付け要件の例外について教えてください。[Q28]
  6. 主幹事証券会社リストとはなんですか。主幹事証券会社とJ-Nomadとは同じものですか。[Q29]
  7. 主幹事証券会社リストは発行体ごとに作るものですか、それとも全銘柄についてひとつのリストを作るものですか。[Q30]
  8. 主幹事証券会社リストへの登録と除外の要件は何ですか。[Q31]
  9. 主幹事証券会社リストへの登録には登録手数料はかかりますか。[Q32]
  10. 主幹事証券会社要件の例外について教えてください。[Q33]
  11. プログラム情報に基づいて発行する場合の上場までの標準的な日程を教えてください。[Q34]
  12. プログラム情報に基づかないで発行する場合の上場までの標準的な日程を教えてください。[Q35]


発行者の情報開示義務、その他の義務(規程第13条~第19条関係)

  1. 適時開示事項について教えてください。[Q36]
  2. 適時開示の方法について教えてください。[Q37]
  3. 適時開示義務が免除される場合について教えてください。[Q38]
  4. 発行者情報には、第7号様式以外の様式の利用は可能ですか。[Q39]
  5. 発行者情報の開示が必要ない場合について教えてください。[Q40]
  6. 許容される会計基準について教えてください。[Q41]
  7. 発行者情報の公表方法を教えてください。[Q42]
  8. 上場債券の発行者のウェブサイトの整備についてはどのようなことが期待されますか。[Q43]
  9. 上場手数料はどのような場合に発生しますか。具体的な金額はいくらですか。[Q44]


市場秩序の維持、上場廃止(規程第20条~第24条関係)

  1. 債券の上場廃止は、どのような場合になされますか。[Q45]
  2. 上記以外の理由による申請による上場廃止は可能ですか。[Q46]


売買制度(業務規程等)

  1. 上場債券の売買は取引所外で行ってもよいのですか。[Q47]
  2. 債券の売買単位について教えてください。[Q48]
  3. 投資家の範囲について教えてください。[Q49]
  4. 非居住者については、平成22年度税制改正で導入された非居住者債券所得非課税制度の対象になりますか。[Q50]
  5. 取引所取引は、課税玉と非課税玉のどちらを前提としていますか。[Q51]
  6. 外貨建債券の通貨については、制約はありますか。[Q52]

清算・決済制度(清算・決済規程等)

  1. 取引所における債券の売買の清算・決済はどのように行いますか。[Q53]
  2. 取引所外における債券の清算・決済はどのように行いますか。[Q54]


法令、その他

  1. 上場債券の勧誘を行うに当たって、金融商品取引法に基づき締結が求められる譲渡制限契約について教えてください。[Q55]
  2. 上場債券に関する告知義務について教えてください。[Q56]
  3. 証券会社による引受審査・デューディリジェンスの内容、程度について教えてください。TOKYO PRO-BOND Marketの規則上の制約・義務はありますか。[Q57]
  4. 売買参考統計値の対象にはなりますか。[Q58]