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株券等の5日目決済及び期間売買停止の廃止等に伴う業務規程等の一部改訂について

株券等の5日目決済及び期間売買停止の廃止等に伴う業務規程等の一部改訂について

 

平成21年11月13日

株式会社TOKYO AIM取引所


 当取引所は、業務規程等の一部改正を行い、平成21年11月16日から施行します(詳細につきましては、規則改正新旧対照表を御覧ください。)。

今回の改正は、有価証券の普通取引において基準日等が設定される場合に、株主確定等のため売買日から起算して5日目の日に決済を行う取扱い(以下「5日目決済」といいます。)及び株式の併合又は株式の分割等と同時に単元株式数が増加する場合等に行っている売買停止(以下「期間売買停止」といいます。)を廃止するなど、業務規程等の一部改正を行うものです。

改正等の概要は、以下のとおりです。

Ⅰ.改正概要

(1)株券等の5日目決済の廃止について

・ 内国株券、新株予約権証券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券、受益証券発行信託の受益証券、外国株券、外国新株予約権証券、外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国受益証券発行信託の受益証券及び外国株預託証券の普通取引について、5日目決済を廃止します。

・ 普通取引について、配当落又は権利落とする期日は、権利確定日の2日前(休業日を除きます。以下日数計算において同じ。)の日(権利確定日が休業日に当たるときは、権利確定日の3日前の日。)とします。

(2)期間売買停止の廃止について

・ 株式(優先出資、受益権及び投資口を含む。)の併合又は株式の分割等と同時に単元株式数が増加する場合若しくは単元株式数についての定款の定めが設けられる場合に行っている期間売買停止を廃止することとします。

・ 株式併合等の効力発生の日の3日前の日における普通取引の基準値段は、株式併合等の比率にしたがって調整された値段、当日決済取引の基準値段は、調整前の値段となります。

(3)その他

・ その他所要の改正を行います。

Ⅱ.施行日

平成21年11月16日から施行します。

 以 上