
空売りの残高に関する情報
空売り残高情報等の提供及びTOKYO AIMにおける公表方法について
金融商品取引法施行令(※1)に基づき、①投資者(※2)は取引参加者(※3)に、A「空売りをした指定有価証券に係る残高情報 (※4)」及びB「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」を提供し、②取引参加者はTOKYO AIMにこれらの情報を提供することとなります。
また、TOKYO AIMは、これらの情報のうちA「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」について、ウェブサイトにより公表することといたします。
1.投資者から取引参加者への残高情報等の提供について
投資者は取引参加者に対し、A「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」及びB「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」を翌々営業日の午前10時までに提供することとなります。(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の3第1項第5号に規定される「残高割合の計算年月日」の翌々営業日の午前10時となります。)
投資者から取引参加者に対する情報の提供に当たっては、下表のとおりA及びBの内容に分けて行ってください。
| A(空売りをした指定有価証券に係る残高情報) | B(商号、名称又は氏名及び住所又は所在地) |
|---|---|
| 商号、名称又は氏名 【同府令第15条の3第1項第1号】 |
商号、名称又は氏名及び住所又は所在地 (※個人の場合であってもすべて記載してください。) 【同府令第15条の2第4項】 |
| 住所又は所在地(個人の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名) 【同府令第15条の3第1項第2号】 |
|
| 銘柄(銘柄コードを含む) 【同府令第15条の3第1項第4号】 |
|
| 残高割合の計算年月日 【同府令第15条の3第1項第5号】 |
|
| 残高数量、空売り残高売買単位数 【同府令第15条の3第1項第6号】 |
|
| 残高割合 【同府令第15条の3第1項第7号】 |
|
| ※信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売りである場合等については同府令で定める事項を記載してください。 【同府令第15条の3第1項第3号】 |
|
| 備考 今回の報告に至った理由、基準に該当した状況(残高割合の変動状況)等について、任意に記載することが可能です。 |
上記A及びBの内容の提供を電子的方法により行う場合は、PDF形式で以下の規則に従って、名称を付与してください。
- Aのファイル名称について
「YYYYMMDD_【提供者名】-1」の名称を付与してください。
(例:「20090601_TOKYO AIM取引所-1」、「20090601_TOKYO AIM-1」) - Bのファイル名称について
「YYYYMMDD_【提供者名】-2」の名称を付与してください。
(例:「20090601_TOKYO AIM取引所-2」、「20090601_TOKYO AIM-2」)
※ ご留意いただく点(内容の提供を電子的方法により行う場合)
- YYYYMMDDについては、半角での名称付与とするよう、お願い申し上げます。なお、YYYYについては西暦年を、MMについては「月」を、DDについては「日付」を表します。
(同府令第15条の3第1項第5号に規定される「残高割合の計算年月日」をご記載ください。) - 【提供者名】については、空売りの残高を報告した顧客名等を付与してください。(同府令第15条の3第1項第1号に規定される「空売りを行った者の商号、名称又は氏名」を踏まえてご記載ください。)
フォーマットについては、以下のファイルをご参照ください。
| フォーマット例 |
|---|
なお、A「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」を提供する者が個人の場合については以下のとおりとなります。
| 項 目 | |
|---|---|
| 商号、名称 又は氏名 |
※信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売りについて委託者が個人である場合等も、上記と同様の取扱いとなります。 |
| 住所又は所在 |
※信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売りについて委託者が個人である場合等も、上記と同様の取扱いとなります。 |
| PDF形式の ファイル名称 |
|
2.TOKYO AIMにおける公表方法について
TOKYO AIMのウェブサイトにて、「空売りした指定有価証券に係る残高情報」の公表を行います。(上記Aのファイルについて、ZIPファイル形式で掲載します。)
空売りの残高に関する情報はこちらをご覧ください。
(※1)法令の内容については、金融庁ウェブサイトをご覧ください。
(※2)金融商品取引法施行令第26条の5第3項に規定される「空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者」のうち、「委託の申込みをした者」を指します。
「委託の取次ぎの申込み」をした場合は、金融商品取引法施行令第26条の5第2項に規定される「空売りの委託の取次ぎを引き受けた者」(取引所参加者以外の金融商品取引業者等)に上記A及びBの情報を伝達し、「空売りの委託の取次ぎを引き受けた者」が取引参加者にこれらを提供することとなっております。
(※3)金融商品取引法施行令第26条の5第1項に規定される「金融商品取引所の会員等」を指します。
(※4)金融商品取引法施行令第26条の5第1項第1号に規定される「残高情報(空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報をいう。)」を指します。
お問合せ
株式会社 TOKYO AIM取引所 総務企画グループ
電話: 03‐5847‐0816 (代表)


















