
TOKYO AIMに投資できるのは?
TOKYO AIMは、金融商品取引法の改正により導入されたプロ向け市場制度に基づく市場です。
制度上、TOKYO AIMにおいて直接買付けが可能な投資家は、特定投資家及び非居住者に限られます。一般投資家は取引所に直接買注文を入れることはできず、投資信託等を通じて、市場に参加することとなります。(何らかの理由でTOKYO AIMの上場株式を保有している一般投資家がTOKYO AIMを通じて売却することは可能です。)
特定投資家の定義は、金融商品取引法上、以下のとおりです。
- 適格機関投資家(金融機関など)
- 上場会社
- 資本金5億円以上の株式会社
- 政府・日本銀行
「みなし」特定投資家(証券会社への申出、確認が必要)
- 上記以外の株式会社
- 地方公共団体
- 3億円以上の金融資産及び純資産を持ち、金融商品について1年以上の取引経験を有する個人


















