TOKYO AIMは、金融商品取引法の改正により導入されたプロ向け市場制度に基づく市場です。
制度上、TOKYO AIMにおいて直接買付けが可能な投資家は、特定投資家及び非居住者に限られます。一般投資家は取引所に直接買注文を入れることはできず、投資信託等を通じて、市場に参加することとなります。(何らかの理由でTOKYO AIMの上場株式を保有している一般投資家がTOKYO AIMを通じて売却することは可能です。)
特定投資家の定義は、金融商品取引法上、以下のとおりです。
「みなし」特定投資家(証券会社への申出、確認が必要)
取引参加者とは、旧来の会員証券会社と同様の概念で、取引所市場において直接取引を行うことができる証券会社のことです。
TOKYO AIMの取引参加者は、東京証券取引所の取引参加者と同水準の資格要件を満たす必要があります。取引参加者制度の概要についてはこちらをご覧ください。