TOKYO AIMに関するFAQs

TOKYO AIMに関して皆様から寄せられたご質問とそれに対する回答を以下に纏めました。
これはJ-Nomadや市場関係者の皆様が取引所規則を解釈する上で役立つものと考えており、今後、定期的にアップデートしてまいります。

主な特徴 | アドバイザー | 上場を希望する会社 | 投資家


TOKYO AIMと東証マザーズとの違いは何か。

TOKYO AIMの特徴は、

(1) 20008年12月に施行された改正金融商品取引法で導入されたプロ向け市場制度に基づく日本で初めての市場

(2) ロンドンAIMを参考にした、指定アドバイザー(J-NOMAD)制度を中心に据えた市場の枠組み

(3) 英語と国際会計基準での上場が可能な国際市場

(4) 内部統制報告書や四半期開示が任意であり、株主数基準などの数値基準もない、柔軟な市場

(5) インサイダー規制などは他の国内市場同様厳しく適用され、適時開示なども厳しく要求される、プロ投資家の要求水準を満たす規律ある市場

という点です。このようにTOKYO AIMは制度、運営ともに東証マザーズとは大きく異なります。


TOKYO AIMにおける「プリンシプル・ベースの考え方」とは何か。

TOKYO AIMにおいては、指定アドバイザー規程及び有価証券上場規程のそれぞれ第1条において、「当取引所は、プリンシプル・ベースの考え方に基づき、この規程を運用する。」と規定しています。

これは、TOKYO AIMが、これらの規程を運用するに当たって、規程の各条項の趣旨及び、それらの条項に関連する原則的な事項を定めた条項の趣旨に沿って、個々のケースに応じた適切な判断を行いながら市場を運営するということを意味しています。もちろん、その判断を行うに当たっては、市場の透明性、公正性を確保するという観点を踏まえて判断を行います。

このような「プリンシプル・ベースの考え方」で市場を運営することによって、TOKYO AIMにおいては、①わかりやすい簡素な規則と、②プロ市場に相応しい市場参加者による自律的な市場秩序の維持が実現できると考えています。


TOKYO AIMにはどのような企業、どのようなタイプの有価証券が上場できるのか

日本、アジア、さらには世界中の、リスク資本を必要とするあらゆる企業に上場して頂きたいと思っています。上場に適さない業種が特にあるわけではありません。上場の形態も普通株、種類株、信託受益権証券など、さまざまな形態が可能です。

TOKYO AIMでは、有価証券上場規程第43条第1号で「株券等」の定義として規定した12種類の有価証券を規則上の上場対象としていますが、この中でもやや一般的でないものを上場するにあたっては、システム等の確認に時間を要することもあり得ることから、TOKYO AIMにお早めに連絡を頂ければと思います。なお、CB等、いわゆる債券物は、システムの関係上、当面対象としない予定です。

TOKYO AIMは、柔軟かつ規律ある市場運営を通じて、プロ投資家をはじめ市場関係者のニーズに柔軟かつ積極的に対応して参ります。


上場廃止後の再上場の考え方について教えて欲しい。

TOKYO AIMとして上場廃止の理由について検証することはもちろんですが、再上場に関しては新規申請案件として取り扱うことになり、当該会社は新規上場の要件を満たす必要があります。したがって、再上場に際しての、上場適格性に関するJ-Nomadの判断が重要になります。


上場会社が、法律の規定に基づく破産手続きに至った場合、TOKYO AIMは上場廃止措置を採るのか。

法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続き若しくは更生手続きを必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になったことを、担当J-Nomadが認識した場合、当該担当J-Nomadは、担当上場会社との間の契約に基づき、同契約を終了させることが一般的であると考えられます。

仮に当該J-Nomadが担当上場会社との間の契約を終了させない場合、TOKYO AIM は、速やかに、J-Nomadに契約を終了させない理由を確認するとともに担当上場会社との契約関係の解消を促し、当該上場株券等について上場廃止とするための措置をとります。


上場内国会社が、株式事務を、TOKYO AIM が承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合、TOKYO AIM は上場廃止措置を採るのか

上場内国会社が、株式事務をTOKYO AIM の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実となったことを認識した場合、TOKYO AIM は、速やかに、J-Nomadに契約を終了させない理由を確認するとともにJ-Nomadに担当上場会社との契約関係の解消を促し、当該上場株券等について上場廃止とするための措置をとります。


TOKYO AIMにおいて、新株予約権は上場対象となるのか

はい、上場対象となります。当面の間は、上場ニーズ、商品性を見極める等の観点から、取扱範囲を、国内の証券取引所に上場している会社が無償割当てにより発行する場合に限定することとします。


望ましい投資単位についてはどのように考えるのか。

プロ向け市場という側面に立ち、流動性向上や個人投資家層の参入に配慮した一律の投資単位を求める考え方よりも、むしろ各社各様の資本政策に応じた投資単位の設定を、会社において(流動性プロバイダーやJ-Nomadと相談しながら)ご検討いただければと考えています。


J-Nomadと担当上場会社との関係について


J-Nomadが上場申請者に対して行う上場適格性の調査・確認について


J-NomadとTOKYO AIMの関係について


J-Nomadの担当会社からの独立性確保について

指定アドバイザー規程関係

第3条(J-Nomadの承認基準)


海外事業者について、日本の資本市場での経験及び知見を要求するのは適当でないのではないか。また、海外市場における経験も加味するべきではないか。

TOKYO AIMは、日本において運営される市場であり、日本法(金融商品取引法及びその他の関係法令)をはじめ、日本における商慣行等の影響を強く受けることが想定されます。TOKYO AIMは、国際市場として、海外の事業者に積極的に利用していただくことを目指していますが、上記の状況において、日本での経験、知見が全くない事業者にJ-Nomadという重要な役割を担わせるのは困難であると考えており、海外の事業者であっても、日本の資本市場での経験及び知見を求めることとします。

海外の事業者の方々におかれては、日本での経験、知見を有する者をリクルートする、日本の事業者と何らかの形で連携するなどの方法で、日本での経験、知見を補っていただき、積極的に参入してきていただきたいと思います。また、海外市場での知識や経験が直接日本市場で役に立つ場合もあると考えられます。

TOKYO AIMは、個々のケースの実態を見て、J-Nomadとなっていただけるかどうかを判断します。

第8条(J-QE)


J-QEの実務経験は、J-Nomadの会社内だけでなく、他社での経験も通算されるという理解で良いか。

ご理解のとおり、他社での経験も通算していただいて結構です。(通算3年以上のコーポレートファイナンス助言業務の経験が求められます。)

第10条(担当会社からの独立性の維持)


利益相反を回避する社内体制とは具体的にどのようなものを想定しているか。

利益相反は、例えばJ-Nomad業務で知り得た情報を他の業務の利益を図るために利用することが考えられます。

必要なJ-Nomadの社内体制は、会社の規模や構造にもよりますが、具体例としては、大きくはIPO部門とマーケット部門における情報隔壁、またIPO部門内においてのIPO執行部署とそれ以外の部署、さらには部署内におけるJ-QEとそれ以外の者との情報隔壁などが考えられます。

第11条(担当会社との適切な契約の締結)


J-Nomadが担当会社との間の契約を解除した場合には、担当会社が上場廃止となるリスクが極めて大きい(他のJ-Nomadを見つけられない限り上場廃止)ことから、J-Nomadより契約解除の事前催告(原則1か月以上前とされている)が行なわれた場合には、当該上場会社はその事実を適時開示することを義務づけるべきではないか。

TOKYO AIMとしては、仮にご指摘のような適時開示義務を課した場合には、現J-Nomadから契約解除の事前催告を受けた上場会社が、円滑に新たなJ-Nomadを確保することができなくなる可能性があると考えており、そうした開示義務を課していません。

なお、契約解消が行われた事実については、上場会社に適時開示を求めます(新たなJ-Nomadとの契約を締結した場合には、その旨を合せ開示することになりますし、そうでない場合には、当該開示と同時に整理銘柄に指定され、8営業日の間に新たなJ-Nomadとの契約を締結できなければ上場廃止となります)。

第13条(新規上場に関する事務)


公表する書類の作成について、担当J-Nomadは、どのように関与するのか。

書類の作成は、あくまで上場会社が自己の責任において行うものですが、作成の際、J-Nomadは会社との間で緊密に連携するとともに、助言及び指導を行い、必要に応じて書類の内容の検証を行うことが求められます。

第14条(上場会社の履行すべき義務に関する調査等)


担当上場会社がJ-Nomadの「助言及び指導に従わない場合」に関し、J-Nomadはどのような場合にTOKYO AIMに対する報告を行い、又は契約解消を検討する必要があるのか。

市場開設時点において対象となるケースをあらかじめ特定することは困難です。一般論としては、会社の上場適格性に疑念が生じる場合にTOKYO AIMは関心を持つことになります。

実務的には、J-Nomadは、例外的な場合を除いて、即座に契約解消を検討するということではなく、その前にTOKYO AIMにご相談いただくことになると考えています。

今後、TOKYO AIMとJ-Nomadとの間で、実例を重ねていくうちに、コンセンサスが形成されていくものと考えます。


担当上場会社がJ-Nomadの助言及び指導に従わないことに起因して発生した事象に対して、TOKYO AIMは、J-Nomadに対して調査を行い、処分を課すことになるのか。

J-Nomadが、TOKYO AIMの規則に基づき適切な対応を行っていたか、状況を精査し、TOKYO AIMとしての対応を決定していきます。

第15条(上場会社の上場後の義務に関する事務作業)


J-Nomad制度があるが故に、TOKYO AIMに対する報告、適時開示といった上場会社の義務についての、上場会社(及びその取締役)の責任が低下するのではないか。

J-Nomadの役割は、担当上場会社に対して指導・助言を行うことです。上場会社は、取引所規則を順守することに責任を負います。ただし、上場会社とTOKYO AIMとの間の連絡は、上場規程第4条のとおり、J-Nomadを通じて行っていただきます。

第16条(流動性プロバイダーの確保)


J-Nomadが流動性プロバイダーかつ上場後のファイナンスの引受主幹事証券会社に就任するケースが多く見られる可能性がある。この場合、上場後のファイナンス実施に際して適正な株価形成の観点からファイナンス決議から払込までの前後一定期間、主幹事証券会社を務めるJ-Nomadは流動性プロバイダーを辞退することは可能か。

J-Nomadは、社内において適切な情報隔壁(具体例として、大きくはIPO部門とマーケット部門の隔壁等)を設けることが求められており、上場後のファイナンスの実施に際して、流動性プロバイダーを辞退する必要はないと考えています。

第17条(アナリストレポート)


アナリストレポートの発行を義務化する必要はないか。

プロ投資家の売買を活発にするためには、アナリストレポートによるカバレッジが極めて重要であり、上場会社及びJ-Nomadがそのための努力をすることは是非とも必要なことです。

ただし、アナリストが不適切な働きかけをされることは行われてはなりません。したがって、アナリストの独立性確保のために、アナリストレポートが発行されること自体を厳格な義務とはせず、代わって、アナリストレポートのカバレッジを高めるための、さまざまな工夫と努力が必要である旨を規則上定めています。

第20条(担当J-Nomadの変更等の際の手続)


J-Nomadの交代に関し、新たに担当するJ-Nomadは、当該上場会社と担当契約を締結する際に、有価証券上場規程第3章に定める義務を当該上場会社が遵守しているかどうかを確認する必要があるが、その際にはどのような事を行うことが求められるか。

J-Nomadは、交代に際し、上場継続の適格性に関する全ての事項を確認しなければなりません。有価証券上場規程第3章に基づき公表すべき事項で、公表されていないものがないかどうかを確認することも必要です。

第23条(報告義務)


事業年度終了後直ちに所定の様式で報告すべき、J-Nomadとしての業務内容とは、どのような内容を想定しているのか。担当上場会社に対する、個別具体的な指導・助言の内容まで報告する必要があるのか。

TOKYO AIMが今後定める様式により、各J-Nomadから事業年度毎に業務内容の報告をいただく予定ですが、個別の事案の詳細まで記載・報告していただくことは想定していません。

第24条(J-Nomadに対する調査)


J-Nomadに対する実地調査の対象はどのようなものか。上場申請前における担当上場会社の上場適格性に関する調査・確認も含まれるのか。

J-Nomadに対する実地調査の目的は、J-NomadがTOKYO AIMの規則に従って業務を行っているかを評価することにありますので、上場申請前における担当上場会社の上場適格性に関する調査・確認業務のプロセス、その他のJ-Nomadとしての義務の履行状況など、J-Nomadとしての業務全てが実地調査の対象となります。実地調査の際には、J-Nomadの業務体制、業務の執行状況、業務の実施記録などを確認することになります。


有価証券上場規程関係

第5条(資料等に使用する言語) 【1月発表時(以下「旧」)第4条】


開示資料に使用する言語と提出書類に使用する言語は別々とすることは可能か。

可能です。ただし、開示資料に使用する言語は一つの言語で統一されていることが必要です。

7条(新規上場申請等) 【旧第8条】


非上場逆さ合併」とはどのようなものか。また、上場会社がそれを行う際に、どのような手続きが必要となるのか。

非上場逆さ合併」とは、英語でいうところの「Reverse Take Over」、現行の東証の規則でいう“不適当合併等”のことです。

TOKYO AIMでは、小規模な会社の上場も可能であり、またロンドンAIMの経験に鑑みても、TOKYO AIMでは既存市場に比べてこうしたケースがより多く見られる可能性があると考えています。

非上場会社との間で逆さ合併を行う場合(大きい非上場会社が小さい上場会社と合併することにより、実体的に、当該大きい非上場会社が上場会社となる場合)は、当該上場会社は、「有価証券再上場申請書」のTOKYO AIMへの提出、当該再上場申請への監査報告書等の添付、さらには、TOKYO AIMが再上場承認を行うまでに、非上場逆さ合併を行うことについての株主総会の普通決議を得ることを求めることとします。

第8条(新規上場申請時の提出書類等) 【旧第9条】


TOKYO AIMにおいては投資者がプロに限定されることから、特定証券情報又は発行者情報の記載様式は、有価証券届出書又は有価証券報告書と比して記載項目を大幅に減らすべきと考えるがどうか。また、特定証券情報の様式の特徴は何か。

TOKYO AIMでは、上場会社が行う開示情報に関して、開示項目を大幅に減らすという考えはなく、むしろ、投資分析・判断に必要な情報は開示を求めるという基本感の中、様式を定めています。

ただ、一方で、簡素化できるものは簡素化を行うという観点から、例えば、①「経理の状況」については、これまで連結・単体両方の財務諸表について直近2期分求めていたものを連結だけとし、②「主要な経営指標等の推移(いわゆるハイライト情報)」については、これまで連単直近5期分求めていたものを連結3期分の記載とし、③特別情報における財務諸表を求めなくするなど、の対応を行うこととしました。


監査の主体を監査法人とし個人の監査人が除かれているが、既存市場においては、個人・共同事務所による監査が行われている。あえて個人を除く必要性は乏しいものと考えるが、どうか。

TOKYO AIMを国際的な市場に発展させていく観点等から、TOKYO AIMでは、監査報告書については、監査法人に作成を求めることとしました。


上場申請書類の作成に当たって、上場申請会社は法律専門家の検証を求める必要があるのか。法律専門家はどのような検証を行う必要があるのか。

法律専門家の活用については、J-Nomadが上場申請会社とともに、自らの判断で柔軟に対応できるよう、制度的には一律の義務化は行わないこととしました。


特定証券情報において、運転資本(Working Capital)に関する記載を求めた理由は何か。

これは、上場会社が、上場後少なくとも12か月間事業を継続するのに十分な運転資本を有している旨を投資家に対して示すことに目的があります。

会社は、上場に先立ちJ-Nomadとともに運転資本の状況を検証し、上場後12か月間の事業継続に必要な資金調達とその能力を判断しなければなりません。

第9条(新規上場申請時の公表) 【旧第10条】


既存市場で上場承認時に行っている上場会社に係る情報の公表を、TOKYO AIMでは、上場申請時に行う理由は何か。

TOKYO AIMでは、上場申請から上場承認までの日数が最短10営業日であることを、規則上、明確化しています。従って、上場申請の時点で10営業日後という短い期間の後に、上場承認、さらにその後上場が行われる予定であることから、上場申請が行われた段階で、上場申請会社に係る情報の公表を求めることとしています。

第11条(上場適格性要件) 【旧第12条】


反社会的勢力との関係を有しないことについて東証既存市場においては「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」においてその調査範囲を示しているが、TOKYO AIMにおいても同様の考え方でよいか。

TOKYO AIMにおいては、東証で求めているような確認書の提出は求めませんが、J-Nomadが、上場前の調査の過程で、J-Nomadが適切と考える範囲の調査を行うべきものと考えています。

第12条(上場承認) 【旧第14条】


上場時にファイナンスが行われる場合、ファイナンス価格の決定方法について何か定めはあるか。

TOKYO AIMの規則において、価格の決定方法は特に定めていません。結果としては、既存の市場のように、新規上場のファイナンスに際して引受行為が伴う場合であれば、ブックビルディング方式等が採られることが多いでしょうし、引受行為がなければ、会社の判断による合理的な算定方法で決定されることになるものと予想されます。

第16条(株券等の処分に関する制限)【旧第15条】


上場後1年間において役員による株券等の処分が禁止されているのはどのような理由からか。

この規制は、上場後も責任ある体制で事業運営が行われることを確保するという趣旨から実施されるものであり、上場直後に役員が経営への関与の度合いを減少させたり、退任たりしてしまうことを予防するという点で機能すると考えられます。

ただし、役員は、ロックイン期間(上場後最低1年間)においても、担当J-Nomadが認める場合は株券等の処分は可能です。この場合とは、会社の事業運営が上場後も責任ある体制で行われることが確保されていることを前提に、例えば、相場が過熱気味であって、適切な価格形成、流動性確保の観点から、当該株の放出が期待されるような状況下で、流動性プロバイダー等からの要請に基づき持株の一部を放出するようなケースが考えられます。


役員が自社の株券等を処分しないための、実効性のある「適切な措置」として、具体的にはどういったものが想定されているか。

当該「適切な措置」については、TOKYO AIMの規則では明確な定義は行っていません。それぞれの会社により、取締役会の規模や取締役の持つ利害などが異なるため、各社各様の方法を上場会社とJ-Nomadにおいて決めるべきであると考えます。一例としては、対象者との間の覚書等が考えられると思われます。


新規上場前に役員は売出しを行うことは可能か。

新規上場前に役員が売出しを行うことは可能です。


上場会社の役員のクローズド・ピリオドにおける自社株の取引を制限した理由は何か。

我が国証券市場においては、現在、多くの上場会社において、年次決算及び中間決算の公表日から遡って2か月間程度や、上場会社が未開示の重要な会社情報を保有している期間等においては、社内規則等で役員の自社株の売買を禁止しています。

このような状況に鑑み、TOKYO AIMとしては、クローズド・ピリオド(第43条に定義規定を置いています)における役員の自社株の売買を禁ずるべく、規則化を図ることといたしました。役員という立場から得られる情報を通じた個人的利益の獲得を防止するものです。

第18条(ディスクロージャー)、第19条(重要な会社情報の開示)




【旧第17~19条】


業績予想の開示は求められるのか。

業績予想の開示を行うかどうかは会社の任意の判断とし、TOKYO AIMとして、開示を要請することは致しません。なお、業績予想を開示しますと、一定以上の幅の修正を行う場合、適時開示の対象となります。

第20条(関連当事者取引の開示) 【旧第20条】


関連当事者との取引が「公正かつ合理的」であることを確保しなければならない理由は何か。

当該条文の目的は、会社が行う関連当事者取引が会社の最善の利益になっており、かつ、関連当事者の利益となっていないこと、株主に不利になっていないことを確保することにあります。このため、会社は関連当事者取引が公正かつ合理的であることをJ-Nomadに対して示すことが求められます。また、会社において、その取引が公正かつ合理的であることを判断することが難しい場合には、J-Nomadに相談する必要があります。

第23条(決算情報の開示) 【旧第25条】


年次決算又は中間決算の開示について、内容は東証の本則市場より簡素化すべきではないか。また、期限を2ヵ月以内とした考えは何か。

上場会社は、東証の本則市場の既存様式を参考にしつつ、J-Nomadと相談を行い、プロ投資家を念頭に置いたレベルの内容を開示することが求められます。

また、TOKYO AIM上場会社の決算情報の開示期限を2ヵ月としたのは、四半期決算導入前の実務慣行を参考にしたものです。

第24条(発行者情報の開示) 【旧第26条】


外国会社の通期に係る発行者情報については、3ヶ月では足りないため、有価証券報告書と同様、期限としては6ヶ月とすべきではないか。

TOKYO AIMは、英文開示を制度上可能にしていることから、内国・外国一律に3か月以内とすることで問題ないと考えています。


四半期決算の開示(規則上任意)を行う場合の開示内容はどうすれば良いのか。

四半期開示を行う場合の記載内容、開示時期等については、上場会社及び担当J-Nomadの対応にお任せしたいと考えています。(通期及び半期の開示については規則上明示しています。)

第26条(会社のウェブサイト) 【旧第28条】


ウェブサイトの使用言語は、公表資料等に使用する言語と必ずしも同一でなくてもよいものとすべきではないか。

同一であることが基本であると考えています。この点について何か懸念がある場合は、担当J-Nomadに相談する必要があります。


上場株式の譲渡に法制度上何らかの制約がある場合に、TOKYO AIMは規則上その開示を求めているが、これはどのような趣旨か。

これは、TOKYO AIM の規則以外の法制度において、その譲渡に何らかの制約がある場合に、投資家にその旨を知らしめることを目的としています。

例えば、SECに登録していない米国企業の株式をTOKYO AIM に上場した場合、米国証券法の規制を受け、自由に譲渡できなくなりますが、こうした場合が開示の対象となります。

第31条(流動性プロバイダーの確保) 【旧第31条】


流動性プロバイダーの役割は何か。

本年1月に発表した「売買制度及び清算・決済制度要綱」でもお示ししたように、流動性プロバイダーは、① 当該銘柄に係る売呼値及び買呼値を行うこと、② 円滑な取引成立の観点から、値段等の取引条件を勘案して当該取引参加者が適当と判断する範囲内で、既に行われている当該銘柄の呼値に対当する呼値を行うことが求められます。ただし、具体的な数値基準等(スプレッド、時間、数量等)は設けないこととします。また、銘柄ごとに「円滑な流通の確保」に係る確約書をTOKYO AIMに提出していただくことになります。

第37条(実効性確保手段) 【旧第38条】


TOKYO AIMは、上場会社が取引所規則に違反したと認める場合、上場廃止措置を講じることができるとあるが、それは、どのような場合に実施されるのか。

上場廃止には様々な要因・事由があり、かつ、この規定は日常的に用いるものではなく、例外的なケースで用いることを考えています。

また、TOKYO AIMは、上場廃止措置を決定する前に、対象となる上場会社に対し、意見を述べる機会及び証拠を提出する機会を提供します。

第40条(申請によらない上場廃止) 【旧第41条】


監査法人による監査報告書が提出されない場合や不適正意見が提示された場合、申請によらない上場廃止となることを規則上規定していないのは何故か。

TOKYO AIMでは、上場廃止の判断は、J-Nomadによる調査・確認を前提としているため、上場廃止基準として個別項目を定めることはしていません。

ご指摘のような場合、J-Nomadが担当上場会社との契約に基づき、契約解消を行い、結果として上場廃止に至る場合が多いのではないかと考えますが、個別ケース毎に態様も異なるため、一概には言えません。いずれにしても、監査報告書が提出されていない等の情報が適時に開示されることにより、プロ投資家によって市場機能が発揮されることになると考えられます。


整理銘柄指定から上場廃止までの猶予期間を10 営業日とするのは、当該上場会社が新たなJ-Nomadを見つける期間としては、短すぎるのではないか。

TOKYO AIMはJ-Nomad制度を根幹としており、担当J-Nomadを持たない上場会社の存在は基本的に認めないこととしています。ロンドンAIMにおいては、上場会社がNomadを失った場合には直ちに売買停止となり、新たなNomadを見つけられなければ、そのまま上場廃止となります。

他方、我が国市場においては、上場廃止が確定している会社の株券であっても、投資家に整理売買の機会を与えるという考え方が一般的であり、TOKYO AIMの整理銘柄の期間は、この両者の考え方を折衷したものになっています。

なお、J-Nomadが担当上場会社との契約を解消する場合、原則1ヶ月以上前の催告が必要であるため、催告を受けた会社が、新たなJ-Nomadを見つけるための期間は、10営業日ということではなく、最低でも1ヵ月半程度はあることになります。

第41条(申請による上場廃止) 【旧第40条】


J-Nomadの破綻に起因して上場会社が上場廃止となるのはどのような場合か。

上場会社が担当J-Nomadを失った場合には、整理銘柄に指定され、8営業日のうちに新たなJ-Nomadを確保できなければ、当該上場会社は上場廃止となります。

J-Nomadが破綻した場合など、J-Nomad側の理由による場合も、原則上述の制度が適用されますが、個別のケースに応じて必要な判断を行っていきます。


TOKYO AIMの上場会社が、東証1部、2部、マザーズに鞍替え上場しようとする場合、全くの新規上場の場合とは異なる、何か特別な基準を設ける予定はあるのか。

現時点においては特にありません。今後、両市場が発展していく中で、さまざまな検討が必要になる場合は出てくると思われます。


国内の他の証券取引所との重複上場は認められるのか。

TOKYO AIMはプロ向け市場であることから、国内の他の証券取引所との重複上場を認めた場合、国内の他の取引所では一般に誰でもが売買できる銘柄を、TOKYO AIMでは売買できないということになり、投資者をはじめ市場関係者の実務に混乱をきたす恐れがあることから、TOKYO AIMでは原則認めないものとします。


TOKYO AIMに取引参加者を通じて売買注文を出せる者の範囲はどこまでか。

TOKYO AIMに売買注文を出せる者の範囲は、①居住者のうちの特定投資家及び②非居住者全てです。特定投資家とは、生損保等の適格機関投資家、上場会社、資本金5億円以上の株式会社がこれにあたり、これ以外でも、上記以外の法人や、純資産額及び金融資産額3億円以上かつ1年以上の取引経験のある個人については、証券会社への申出、承諾により特定投資家とみなされることとなります。


TOKYO AIMに上場された会社の株式を保有する、特定投資家の資格を持たない株主は、TOKYO AIMにおいて売却することもできなくなるのか。

TOKYO AIMにおいて、一般投資家は、買付けはできませんが、売付けは可能です。したがって、特定投資家の資格を有さない既存の株主が売付けを行うことは可能です。


直前事業年度に発行した新株予約権(ストックオプション含む)に係る継続所有義務に関し、行使に伴い交付された新株式はどのように取り扱えばよいのか。

上場申請日の直前事業年度末の1年前の日以後に割当てられた新株予約権は、割当を受けた日から上場日以後6ヵ月間を経過する日(割当を受けた日から上場日以後1年間を経過していない場合には、当該割当を受けた日から1年間を経過する日)まで継続所有していただくことが必要になります。また当該継続所有義務を有する新株予約権の行使等により交付された新株式についても継続所有義務を有します。この場合、当初の継続所有期間に変更は生じません。